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東京都弁護士国民健康保険組合(弁護士国保)に加入すると市区町村の国民健康保険や協会けんぽよりも得なのでしょうか。また、どのように加入できるのでしょうか。
各保険料の最新情報をもとに、加入のメリット・デメリット、加入条件などについて解説します(2022年3月更新)。
東京都弁護士国民健康保険組合とは、弁護士や法律事務所に勤務する人が加入することができる国民健康保険組合です。弁護士国保とも呼ばれます。
東京都弁護士国民健康保険組合に加入するメリットは、以下となります。
※注意
弁護士国保は年度ごとに改定が行われます。計算に使用した国民健康保険料も目安ですので、正確にはお住まいの市町村の料率をご参照ください。
東京都弁護士国民健康保険の保険料額は、組合員本人が月額27,800円、家族一人につき月額12,000円、40歳〜64歳は月額5,500円上乗せ(月額33,300円)で計算します。市区町村の国民健康保険は市区町村によって保険料が異なりますが、例えば東京23区であれば、年間の保険料限度額は820,000円です。東京都弁護士国民健康保険組合の場合、独身で40歳未満の場合の年間の保険料は333,600円となります。
国民健康保険の場合、世田谷区にお住まいで年収が1,100万円以上(40歳未満)であればご本人の保険料は、限度額の年間820,000円です。弁護士国保の保険料333,600円との差額は年間486,400円になり、弁護士国保に加入した方が保険料が安くなります。世田谷区にお住まいで年収500万円(40歳未満)であれば、差額は年間102,378円になります。およそ年収400万円を下回ると、弁護士国保が国民健康保険よりも高くなります。
協会けんぽの場合、東京都にお住まいの方(40歳未満)の年間上限は1,636,308円で、東京都弁護士国民健康保険組合の保険料との差額は、1,302,708円になります。但し、雇用されて協会けんぽに加入している場合は事業主が保険料を半額負担するため、保険料の自己負担額の上限は818,154円となり市区町村の国民健康保険との差額は480,553円となります。東京都にお住まいの場合、およそ年収690万円を下回ると弁護士国保が国民健康保険よりも高くなります。
東京都弁護士国民健康保険で利用できるサービスの例は以下のとおりとなっています。
上記以外にも利用できる福利厚生がありますので、この機会に一度以下をご参照ください。
弁護士国保の福利厚生(保険事業)一覧
東京都弁護士国民健康保険組合に加入するデメリットとしては、次の手当や免除措置がないことが挙げられます。
次の項目で触れる通り事務所の法人化の際などには、ご自身が手当を受け取る状況か、もしその場合は場合現在の年収における保険料額の差を踏まえて有利となるか、切り替える手続きの工数も鑑みて、ご判断されると良いでしょう。
※新型コロナウイルスの影響でやむを得ず欠勤となった場合は、例外的に傷病手当金が支給される措置がとられています。
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弁護士国保では、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、弁護士国保に加入している被用者(給与所得者)の方が感染又は感染が疑われる場合に、仕事を欠勤することを余儀なくされ、給与等の全部または一部の支払いを受けることが出来なくなった場合、傷病手当金を支給しております。(令和3年4月1日現在)
東京都弁護士国民健康保険組合ホームページ『協会けんぽとの違い』より
東京都弁護士国民健康保険組合への加入には、所属する弁護士会と住所地に制限があります。それでは「東京都」と冠するとおり、東京三会に所属する弁護士でなければならないのでしょうか。東京都に住んでいなければならないのでしょうか。
現在公開中の加入要件を確認してみましょう。
※2022年3月に新たに山口県山口市が住所地条件に追加されました。
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組合員として加入できる方は、東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会、神奈川県弁護士会、千葉県弁護士会および埼玉弁護士会に所属する弁護士および外国法事務弁護士並びにその法律事務所に勤務し業務に従事する者で
東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県の各区市町村
北海道:札幌市
福島県:会津若松市、郡山市
茨城県:水戸市、土浦市、笠間市、取手市、牛久市、つくば市、守谷市、筑西市、神栖市
栃木県:宇都宮市、小山市、那須塩原市
群馬県:前橋市、高崎市、館林市
新潟県:新潟市、長岡市、南魚沼市
富山県:富山市
山梨県:大月市、北杜市
長野県:佐久市、北佐久郡軽井沢町及び下高井郡山ノ内町
岐阜県:羽島市、各務原市
静岡県:静岡市、浜松市、熱海市、三島市、富士市、裾野市、田方郡函南町、駿東郡長泉町
愛知県:名古屋市、豊川市、刈谷市、知多市
三重県:津市
京都府:京都市
大阪府:大阪市、堺市、豊中市
兵庫県:神戸市、西宮市
奈良県:大和郡山市、生駒郡安堵町
広島県:広島市
山口県:山口市
福岡県:北九州市、福岡市
熊本県:熊本市
沖縄県:島尻郡与那原町
に住所を有する方です。
東京都弁護士国民健康保険組合ホームページ『加入資格・手続きについて』より
弁護士会の所属地域は首都圏に限られてはいるものの、住居地についてはより広い範囲で加入が認められています。
この所属弁護士会と住所地の要件を満たせば、弁護士でも事務員でも東京都弁護士国民健康保険に加入することができます。ただし弁護士法人化するケースでは注意が必要で、弁護士法人化すると原則として(アソシエイトや事務員も含めて)協会けんぽに加入することになります。法人化後も引き続き東京都弁護士国民健康保険組合へ加入し続けるためには、法人の設立後14日以内に「組合員法律事務所変更届(弁護士法人用)兼健康保険適用除外承認申請書発行依頼書」を東京都弁護士国民健康保険組合に提出します。手続きが完了すれば、引き続き東京都弁護士国民健康保険組合に加入することができます。
東京都弁護士国民健康保険組合について不明な点は、同組合にお尋ねください(問い合わせ先:03-3581-1096)。
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